知らずに損してる!?通院日数で変わる交通事故の慰謝料・計算方法

最終更新:  公開:

交通事故のことで相談に来られる方には、慰謝料のことで悩んでいる方がたくさんおられます。

「慰謝料ってどうやって決まるの?」と、よく聞かれるので今日は慰謝料と病院・整骨院・接骨院の通院日数との関係をお話します。

この事を知っているだけで、交通事故での慰謝料で知らないうちに損をしてしまうことはなくなります。

交通事故の慰謝料とは?

交通事故によって被った精神的な苦痛に対する賠償のこと。
もっとも精神的な苦痛というのは数字で表すことが困難ですので、怪我の重度等を基準にして精神面の苦痛を算定します。

この点まず交通事故の慰謝料には大きく分けて2種類のものがあります。
①『入通院慰謝料』
②『後遺障害慰謝料』

『入通院慰謝料』とは、「怪我をさせられたことによって受けた苦痛に対する慰謝料」
です(「入通院したことに対する慰謝料」ではありません)。

今回はこの『入通院慰謝料』についてのお話しします。

『後遺障害慰謝料』とは、事故によって「後遺症」が残ってしまったことによる精神的・肉体的負担に対する慰謝料です。
通院して出来る限りの治療を尽くしたものの最終的に完治せず後遺障害が残ってしまった場合に、入通院慰謝料とは別に賠償されます。
『後遺障害慰謝料』の詳しい話は次回以降にさせていただきます。

入通院慰謝料の3つの基準

入通院慰謝料の算定には3つの基準があります。

自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準
これらの基準の内容、違いについては次回以降に詳しくお話いたします。

自賠責基準の慰謝料計算式

今回はこれがメインテーマです!

なぜ、通院日数で交通事故の慰謝料が変わるのか??

自賠責保険は、交通事故が起こった際、被害者に最低限の補償を確保するために法律で全ての自動車運転者に加入が義務付けられている強制加入保険で、補償内容が法令等で細かく決められています。
そして、入通院慰謝料については、1日4,200円と決まっているのです。

4.200円×日数

ここで慰謝料計算の対象となる日数はというと、傷害の態様・実通院日数(実際に医療機関に通院した日数)等の事情を勘案して治療期間の範囲内で認定されます。もっとも、実際の運用としては、実通院日数を2倍した日数が基準とされるケースが多いです。

例えば、事故後3ヶ月(120日)間治療して怪我が治ったケースを例にして考えてみましょう。

この場合、実際に通院した日数が50日であったとすると・・・
実通院日数50日×2=100 < 120
となり、[100日]が基準となります。
慰謝料=4,200円×100日=42万円

一方、同じ怪我で3ヶ月(120日)間の治療期間でも、忙しくてあまり治療に行けず、実際に通院した日数が30日であったとすると・・・
実通院日数30日×2=60 < 120
となり、[60日]が基準となります。
慰謝料=4,200円×60日=25万2000円

→同じ怪我を負っても、実通院日数によって慰謝料が約17万円も変わってしまう!

このように、同じ怪我を負っているのに、通院日数によって慰謝料が変わってしまうことは一見不合理とも思えますが、日々多数の交通事故が発生する中で、迅速に損害を補償し被害者の救済を実現するためには、ある程度画一的な処理となってしまうのも仕方のないものとして実務上定着しています。
もっとも、これはあくまで自賠責保険から受ける最低限の補償の話であり、絶対これしか補償を受けられないということではありません。
弁護士を入れて示談交渉を行ったり、民事裁判を起こして請求していけば、上記自賠責基準を超えて慰謝料を請求していくことも可能です。
この点については、次回以降順番に詳しくお話していきます。

☆今回のまとめ☆

慰謝料には、『入通院慰謝料』と『後遺障害慰謝料』がある。
入通院慰謝料に関して、算定の基礎となる基準は複数あるが、そのうちの一つ自賠責保険の基準では1日4200円と決まっており、実際に通院した日数をベースにして慰謝料が決まってくる。

精神的な苦痛というのは数字で表すことが困難なので、怪我の態様ひいては入通院の期間くらいでしか算定することができません。
忙しいから、めんどくさいから等といって通院を怠ってしまうと、結果的に慰謝料の金額が低く算定され損をしてしまうことになりかねません。
通院の経過は後遺症認定の際にも関係してきますので、必ず痛みがなくなるまでしっかりと通院されることをおすすめします。