「交通事故の被害に遭って、もしも後遺症が残ったら……」と不安になったことはありませんか?
後遺症が残らないのが一番ですが、もし残ってしまったら『後遺障害慰謝料』という慰謝料が支払われます。
その際、弁護士に『被害者請求』を依頼するのがおすすめです。その理由を順番に見ていきましょう!
そもそも後遺障害慰謝料ってなに?
慰謝料とは、交通事故被害者の方の「精神的な苦痛」に対する賠償として支払われるものです。このうち、後遺症が残ってしまったことに対する精神的苦痛に対して支払われるのが『後遺障害慰謝料』です。
通院して出来る限りの治療を尽くしたものの最終的に完治せず後遺症が残ってしまった場合に、入通院慰謝料とは別に賠償されます。
金額については、「精神的な苦痛」というのが数字で算定することが難しいので、実務慣例によって認定された後遺障害等級に応じた基準額が設けられています。
なお、後遺症慰謝料の方が用語としてわかりやすいかもしれませんが、法律上では後遺障害慰謝料という言い方をします。
(厳密には後遺症と後遺障害は別物なのですが、あまり重要ではありませんのでここでは割愛します)
後遺障害等級とは?
後遺障害は、自動車損害賠償保障法施行令(自賠法施行令)により、1~14級に区分され、様々な症状に応じて細かく規定しています。数字が小さいほど重篤な症状が後遺症として残ったということを示します。たとえば両目を失明すると1級です。
そして、『日弁連交通事故相談センター』という所がこの区分に対して慰謝料の基準額を公表しています。
ただし、この基準額は確定的なものではなく、事情により増減することがあり、必ずその基準額の賠償が受けられると決まっているものではありません。
後遺障害等級認定の申請
『後遺障害慰謝料』が支払われるためには、自賠責保険に対して申請して後遺障害等級のいずれかの等級に認定される必要があります。
実は、この認定を受けるための申請方法は2通りあります。
①事前認定
②被害者請求
事前認定とは?
事前認定とは、加害者側保険会社に自分の代わりにやってもらう方法です。
保険会社がすべての手続きをやってくれるので、自分で資料などを集めなくてもよいなど、手間が省けて便利なのがメリットです。
ただし、「果たして加害者側の保険会社が被害者に有利にことを運ぼうとするのか?」という不安が残ります。
実際、加害者側保険会社が被害者に有利な資料を出さなかったり、逆に不利な資料を勝手に添付して申請する場合等もあり、被害者にとって不利な認定を受ける例が多数あります。
被害者請求とは?
被害者請求とは、文字通り被害者本人が申請する方法です。
事前認定と異なり、自分自身で行うため、出したい資料が抜け落ちたり出したくない不利な資料が勝手に提出されてしまうような心配はありません。
また、後遺障害等級が認定された場合、示談成立前に自賠責保険から一定金額の保険金を受け取ることができるのも大きなメリットです。
その代わり、必要書類を全て自分で作成用意し、適切なポイントを押さえた申請をしなければなりません。
この「必要書類を用意し、適切なポイントを押さえた申請」をするお手伝いをできるのが弁護士なのです。
被害者請求を弁護士に依頼するメリット
一つ目のメリットは、被害者請求は、上記の通り、資料集めや書類作成など一般の方には面倒で難しい作業があります。
この負担の大きい作業部分を弁護士に依頼することで軽減できるが1つ目のメリットです。
もう1つのメリットは、ほとんどの場合で金額の上昇が見込めることです。
『後遺障害等級とは?』の項で、後遺障害等級の各区分ごとに基準額が公表されています、というお話をしました。
慰謝料の算定には3つの基準があるのですが、一番安い基準である『自賠責保険の基準』で14級の慰謝料を算定すると32万円。ところが一番高い基準である『弁護士の基準(裁判基準)』で14級の慰謝料を算定すると約110万円にもなります。
また、『後遺障害等級とは?』の項で「この基準額は確定的なものではありません」と書きましたが、基準額が設けられていても、加害者側が基準通りにすんなりと支払いに応じることは少なく、基準額を下回る金額の支払いにしか応じようとしないことが多いです。
そういった場合にも、弁護士に依頼していれば、弁護士がプロの専門家として基準額にしたがった支払いが実現されるよう加害者側と徹底的に交渉・請求していきます。
正当な金額の『後遺障害慰謝料』を受け取るためには被害者請求によって認定を得たうえで弁護士による専門的な交渉を行うことが必須と言っても過言ではありません。
もちろんそれでも確定ではない基準であり、相手のあることですので常に必ずその通りになるというわけにはいきませんが、高い確率で約80万円もの違いが生じるとなれば「何はともあれ、まずは弁護士に相談してみた方がいい」というのはわかってもらえるのではないかと思います。
今回のまとめ
慰謝料というのは「精神的な苦痛」に対する賠償であり、後遺症が残ってしまった場合には後遺障害慰謝料という別途の慰謝料が請求できます。
後遺症が残ってしまった苦痛というのは人それぞれですので「その後遺症がどれくらい重篤なものなのか」というものでしか量ることができず、また、「どれくらい重篤なものなのか」というのも見方によって大きく異なることがありえ、その認定には少なからず決まりや慣習、テクニックが影響してきます。
不幸にも残ってしまった後遺症が不当に軽いものであると認定されることを防ぎ、正当な賠償が受けられるようにするためにも、まずは弁護士に相談することをおすすめします。