誰もが被害者となってしまう可能性のある交通事故。もしも自分が交通事故の被害に遭ってしまったら、どのような損害についてどれくらい請求できるのか、誰しもとても気になるところです。今回は、交通事故が発生してしまった場合に、どのような費用(費目)について損害の賠償を請求できるのかについておおまかながら説明します。
請求できる費用の種類(項目)
1.人的損害(人身事故の場合に請求できる費目)
(1) 治療費
何よりまずはこれですね。治療費については、被害事故の場合は加害者の保険会社から直接病院等へ支払われるケースが多いので支払自体は問題にならないことも多いです。
しかし、この保険会社からの治療費の支払いは、「相当な治療期間」分しか支払われませんので、この支払いの対象となる「相当な治療期間」をめぐって問題になることも少なくありません。ここで「相当な治療期間」とは、負傷が完治するか「これ以上治療しても効果がない状態(専門用語で「症状固定」と言います)」に至るまでの期間を言います。要するに、完治するか、又は完治せずに後遺症が残ることが確定した時点までということになります。
そして、骨折等(レントゲン等の)客観的な検査や診断で完治の有無が明らかになる場合はよいのですが、むち打ちによる頚椎捻挫や腰椎捻挫、打撲、頭痛、めまい、痺れ等は客観的な検査では完治の有無が判断出来ないことが多く、完治しているか否かが専門の医師をしても判断が難しく(意見が分かれる)、症状固定に至ったのか否かが問題となります。
被害者としては、まだ症状が継続しており、もっと治療を受けたいと思っているにも関わらず、加害者側の保険会社から一方的に「もう症状固定になった(相当な治療期間を経過した)」として治療の打ち切りをされてしまうことも珍しくありません。そうなってしまうと、結果として、十分な治療を受けられなかったり、実際にかかった治療費よりも低額の賠償しか受けられなかったりしてしまいますので、そのようなことにならないようしっかりと対策をしたり、保険会社と交渉したりする必要があります。
(2) 通院交通費
金額としてあまり高額にはなりませんが、通院するためにかかった交通費(電車やバスの料金、自家用車であればガソリン代等)も当然請求できます。
通常の交通費であればあまり問題になることはありませんが、タクシーを利用した場合のタクシー代については、しばしば問題になります(タクシー代を請求するためには、公共交通機関で通院することが困難な合理的な理由が必要となります)。
(3) 休業損害
交通事故による負傷やその治療等によって休業したことで、本来であれば得られたはずの収入が得られなかった金額が休業損害として賠償されます。
サラリーマン等収入や休業による収入の減少が明確な人の場合はあまり問題になりませんが、個人事業主等の自営業の方や主婦等の家事従事者の方等については、現に仕事を休んだのか(仕事を休む必要があったのか)、それによってどれくらいの収入の減少があったのか等をめぐって問題となることが多いです。
(4) 逸失利益
交通事故の負傷が原因で身体に後遺症が残った場合、その後遺症によって今までのように仕事ができなくなった場合に、本来得ることができたであろうと見込まれる収入の一定割合が逸失利益として賠償されます。前記の休業損害と似ていますが休業損害は既に発生済みの収入の減少、逸失利益はこれから失われる(と見込まれる)収入の減少という点で別物になりますので、この点に注意してください。この逸失利益は、後遺障害の等級が認定された場合に限り賠償の対象となり、等級が認められない場合には請求できません。
また、交通事故によって被害者が死亡してしまった場合も、事故に遭うことなくそのまま仕事していれば得ることができたであろう収入が逸失利益に当たり同様に賠償されます。
(5) 慰謝料(いしゃりょう)
上記の物質的な損害とは別に、慰謝料を請求することができます。上記の損害は物質的・経済的な損害であるのに対し、慰謝料は精神的苦痛(痛い思いをした、予定が狂った、日々生活が不自由だった等)に対する賠償というイメージです。
「損害賠償」と聞けばよくこの慰謝料を想起され「損害賠償=慰謝料」というイメージをお持ちの方も多いかもしれません。しかし、実際には、慰謝料というのは経済的な損害以外の精神的な損害に対する賠償を指し、損害賠償の中の一部に過ぎませんので、しっかり整理して考えることが必要です。
(6) その他の費用(雑費)
上記以外で、交通事故に遭ったことで余分にかかった費用について請求できます。例えば、事故による負傷で付添人が必要となった場合の費用、事故により後遺症が残ったため従前の住居の改修(バリアフリー化等)を余儀なくさせられた場合にかかる費用、義足や車いすの費用等です。
2.物的損害(物損事故の場合に請求できる費目)
これまで列挙した項目は、全て人身損害(負傷)に関するものでしたが、以下では物的損害(物損事故で問題となる損害)の代表的なものをご説明します。
(1) 修理代
交通事故の際に被害者の車や所持品等が壊れたり傷ついたりして修理代がかかった場合には、その実費を請求することができます。
修理不能な物、修理に過分の費用を要する物については、修理代ではなく相当額(時価)の弁償となります。
なお、この修理代に関しては、その金額が時価額を上回る場合等には別途問題となりますが、この点はまた別の機会に詳しく説明したいと思います。
(2) 代車代(レンタカー代)
車を修理している間、代車が必要となる場合に代車代(レンタカーを借りるのにかかった費用)を請求できます。
代車代に関しては、どのような車(車種、グレード)を、どれくらいの期間借りるか等をめぐって問題となることも多いので、事前に加害者側と協議しておくのが無難です。
(3) 休車損
タクシーやトラック等、営業のために車両を使用し、これによって利益を得ていたところ、事故による修理等のために当該車両が稼働出来なくなり、その結果売上の減少などの営業損害が発生した場合には、これを「休車損」(≒人身事故における休業損害)として賠償の対象となります。
3.弁護士費用について
交通事故で損害賠償を請求する場合(専門用語では「不法行為に基づく損害賠償請求」といいます)、には、請求するためにかかった弁護士費用も損害の一部として加害者に請求できます。ただし、請求できる金額は、実際に掛かった金額ではなく、最終的に支払われる賠償金額の1割程度となります。
もっとも、実務慣習として、裁判による解決ではなく示談によって解決する場合には、弁護士費用分は賠償に含めず各自自己負担とするのが一般的です。ですので、裁判を起こして徹底的に争っていくような場合を除き、示談交渉等に要する弁護士費用は基本的には自己負担となります。示談によって解決される際には、この点も考慮して示談内容を検討する必要があります。
4.終わりに
以上のように、交通事故に遭った時に請求できる(されうる)費用は以上のように多岐にわたります(※上記で列挙したものはあくまで代表的な費目であり、これら以外にも事案によって請求出来る費目もあります)。また、実際に請求が認められる費目、金額は各事案ごとによって大きく変わります。
上記の説明はあくまで概略であり、詳細は非常に細かい計算や様々な要素が絡む複雑なものになりますので、万一、交通事故の当事者になってしまった際には、是非一度弁護士に相談されることをオススメします。